最高裁判所第二小法廷 昭和51(し)132 決定
主 文
本件抗告を棄却する。
理 由
本件抗告の趣意は、憲法三五条違反をいうが、記録を調べても、司法警察員が申
立人の所持品の任意提出を求めこれを領置したことに関し、申立人の意に反する行
為に及んだことを疑わせる証跡は認められないから、所論は前提を欠き、不適法で
ある。
よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で、主文の
とおり決定する。
昭和五一年一二月一六日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 本 林 讓
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 吉 田 豊
裁判官 栗 本 一 夫
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